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中国団体観光・個人観光ビザ

中国国籍者が観光を目的として訪日する場合は,中国国内の旅行会社を通じて観光ビザを申請してください。この場合,日本の旅行会社が,身元保証人として書類を準備することになります。訪日観光を取り扱う中国国内の旅行会社については,日本大使館又は総領事館のホームページをご覧ください。

 なお,日本在住の親族や知人を訪問する場合(観光目的で訪日して親族や知人宅に宿泊する場合を含む。)や短期間の商用を目的とする場合は,観光ビザでは訪日できませんので,日本国内の招へい人及び身元保証人の準備する書類に基づき,短期滞在ビザ(一次ビザ数次ビザ)を申請してください。

 中国国外に居住している中国国籍者が短期滞在(観光,商用,親族・知人訪問)で訪日する場合のビザ申請手続については,居住地を管轄する日本大使館又は総領事館にお問い合わせください。

1 団体観光

 中国人の訪日観光は,基本的に,中国の関連法令に基づく「団体観光」の形式をとります(滞在期間は15日以内)。
 中国国内の旅行会社が主催する添乗員付きのツアーに参加して訪日する場合は,旅行会社を通じて団体観光ビザを申請してください。ビザ申請人が用意する書類は,中国国内の旅行会社にお問い合わせください。
 なお,団体観光では,添乗員なしの自由行動は認められていません。

2 個人観光

 少人数で自由な観光をしたいとの要望に応じ,団体観光の形式によらない,個人観光客向けのビザを発給します。
 個人観光では添乗員の同行は不要です。一次ビザと数次ビザがありますが,いづれも旅行会社を通じてビザを申請してください。数次ビザについては,1回目の訪日の際の旅行日程の管理及び宿泊先の手配を旅行会社が行います。ビザ申請人が用意する書類は中国国内の旅行会社にお問い合わせください。

(1)個人観光一次ビザ

 ビザ申請人が一定の要件を満たす場合に,「団体観光」の形式をとらなくてもビザを発給します(滞在期間は15日又は30日以内)。
 ビザ申請人の方は,予め旅行日程を作成の上,中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し,旅行会社を通じてビザを申請してください。

(2)沖縄県数次ビザ/東北三県数次ビザ

 個人観光で1回目の訪日の際に沖縄県又は東北三県(岩手県,宮城県,福島県)のいずれかの県に1泊以上する方に対して,以下の一定の要件を満たす場合に,数次ビザ(有効期間3年,1回の滞在期間30日以内)を発給しています。
 ビザ申請人の方は,予め旅行日程を作成の上,中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し,旅行会社を通じてビザを申請してください。2回目以降の訪日の際は,旅行会社を通じて旅行を手配する必要はありません。

対象者は以下のとおりです。
(ア)十分な経済力を有する者とその家族
(イ)過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者で,一定の経済力を有する者とその家族

 なお,平成27年1月のビザ発給要件緩和により,上記(イ)の要件が追加され,これまで家族のみでの渡航は認めていませんでしたが,家族のみでの渡航も可能となりました。これに伴い,滞在期間はこれまでの90日から30日に変更されました(緩和以前にビザの発給を受けた家族の方は,今後,家族のみの渡航も可能となります。また,滞在期間は従前どおりです。)。

(3)相当な高所得者用数次ビザ

 中国人個人観光客で,「相当の高所得を有する者とその家族」に対しては,1回目の訪日の際における特定の訪問地要件を設けない数次ビザ(有効期間5年,1回の滞在期間90日以内)の数次ビザを発給します。
 ビザ申請人の方は,予め旅行日程を作成の上,中国国内の旅行会社に旅行の手配を依頼し,旅行会社を通じてビザを申請してください。2回目以降の訪日の際は,旅行会社を通じて旅行を手配する必要はありません。


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