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基礎知識

不動産購入時Q&A

1.駅などからの徒歩時間はどのような基準で決めているでしょうか?

道路距離80メートル毎に約1分と換算し、1分未満の端数は1分として切り上げて表示しています。

2.広さの単位はどのようにみればよいのでしょうか。

1坪=2畳(帖)≒3.3平米という関係になります。

○平米×0.3025=○坪というような計算をよく行いますので、覚えておくとよいでしょう。

3.間取図で表示されている記号の意味は何でしょうか。

下記のようになります。

4.間取図に「S」サービスルームとよく表示されていますが、どのような部屋なのでしょうか。

「納戸」(なんど)のことで、通常は3帖以下の部屋ないしは、窓のない部屋を指します。これは、建築基準法で定められた、窓のない部屋を居室と認定しないという決まりに従っています。広さが8帖以上あっても窓がないのでサービスルーム扱いになる部屋もあります。v

5.頭金(自己資金)はどのくらい必要ですか?

一般的には物件価格の10%〜20%程度必要になります。

購入価格以外にも、税金・ローンの事務手数料 などが現金で必要になるので、注意する必要があります。

6.購入時主な諸経費は何ですか

支払先 費用の概算 備考
手付金 売主 売買契約時に売買代金の5%〜10%程度。 残代金支払時に売買代金に充当されます。
固定資産税等清算金 売主 年税額を引渡し日をもって日割清算。 4月1日または1月1日を起算日とします。
登記費用 司法書士等 登録免許税および司法書士等への報酬等。 司法書士の手配は仲介業者にご相談下さい。
火災保険料 保険会社または代理店 建物の評価から決定されます。 詳細は保険会社または保険代理店にご相談下さい。
(住宅)ローン費用 金融機関 金融機関の取扱手数料、保証料等が生じます。 詳細は金融機関または仲介業者にご相談下さい。
修繕積立金・管理費清算金 売主 月額負担金を日割り清算します。
(マンション等の場合) 売主 月額負担金を日割り清算します。
仲介手数料 仲介会社 売買代金の3.24%+6.48万円(消費税込み)

 

不動産売却時Q&A

1.家を売却す際、どのような費用があるのですか?

具体的には以下のようなものがあげられます。

2.実際に売却をスタートさせるときは、査定価格で売り出しをしないといけないのでしょうか?

必ずしも査定価格である必要はありません。しかし査定価格は、不動産のプロとして客観的に物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したものです。 査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。売り出し金額は担当者とよくご相談の上、決めることを勧めします。

3.売却する住戸に住みながら売却はできますか?

可能です。中古物件の場合、多くのお客さまがお住まいになりながら売却をされています。

4.買主さんは、いつ自分の物件を見学にくるのですか?

事前にお約束した日時に、不動産会社の担当者と一緒に見にきます。

5.売却代金はいつもらえますか?

売却代金は契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。内訳は契約時5〜10%位、引渡し時に残りが支払われます。契約から引渡しまでの期間は、弊社が売主さまと買主さまの間に入り、調整します。

6.時間がかかって、結局売れないと困るのですが?

早期売却のためには、「査定価格」により近い「販売価格」を設定していただくことが重要です。事前にご相談ください。

7.買いかえ先が未完成の場合で、先に自宅が売れてしまったらどうなるのですか?

仮住まいが必要なケースや、買主様に引渡しをお待ちいただくケースなどがあり、一概には言えません。お買いかえは、スケジュールが重要ですので、事前に担当者と十分にお打合わせください。

8.夫婦で共有名義になっています。特別な手続きが必要ですか?

契約書の締結や登記手続きに必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要があります。そのため、実印や印鑑証明などを、それぞれ用意する必要があります。

9.売却した場合、確定申告が必要と聞いたのですが?

売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も不動産を譲渡した場合は確定申告が必要となりますので注意が必要です。

10.登記識別情報、権利証を紛失してしまいました。どうすれば良いでしょうか?

登記識別情報又は権利証がない場合、その代わりとして、司法書士に依頼して本人確認情報を作成する必要があります。

本人確認情報の作成には時間がかかりますのでご注意ください。

11.買替えの際、売却と購入はどちらを先にした方がよいですか?

売却資金で購入をする方は、売却を先行させるのが良いでしょう。住宅ローンの残っている場合、完済してからでないと、新規にローンを組むことができません、したがって売却先行になります。ローンがない、既に完済している、そして自己資金にゆとりがある方などは、購入を先行させることができます。

不動産売買時税金関係

印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税、譲渡所得税、贈予税、相続税、住宅譲渡損失の繰越控除、住宅ローン控除などがあります、最新の情報・詳細は弊社若しくは所管官庁(税務署)又は税理士などにご相談下さい。

国税庁HPに税金相談サイト→タックスアンサート→パンフレット・手引きの「広報関係」、パンフレット「暮らしの税情報」で確認することができます。