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日本が中国人へのビザ発給要件を緩和、自由旅行には程遠い現状―中国紙

2015年1月9日、北京日報によると、日本は1月19日より、有効期間や申請条件など、中国人に対するビザ発給要件を緩和する。しかし記者が調査したところ、発給要件が緩和されても、個人観光客は旅行会社を利用しなければならないことが分かった。行きたい時にすぐに行けるようになるのは、まだ遠い先の話のようだ。

■個人観光客、旅行会社利用が必須

日本は今月19日より、中国人個人観光客の有効期間3年の数次ビザの発給要件を緩和し、高所得者の訪問地要件を撤廃し、有効期間を5年に延長する。注意すべきは、今回緩和が適用されるのは個人観光ビザのみという点だ。
緩和が実施されたといっても、ビザを取得するにはまだ多くの「制約」がある。旅行予約サイト・同程旅遊網を例にとると、現在日本旅行の商品は主に、団体旅行と個人旅行に分かれている。団体旅行は旅行ルートが固定されており、団体観光ビザの手続きが必要個人旅行の場合は、個人観光ビザの手続きが必要だ。しかし、仮に個人観光ビザを取得できても、日本旅行は真の意味での「自由」にはならない。

日本大使館の公式サイトを見ると、「当館における査証(ビザ)申請は原則として当館指定の代理申請機関を通じて行う」こととなっている。これは、その他の国や地域と異なる点だ。サイトを見ると、これらの代理申請機関のほぼすべてが旅行会社だ。代理申請機関の一つである中国旅行社総社の関係者は、「当社を通じて日本の個人観光ビザを取得する場合、ホテルと航空券が固定される」と述べた。

大使館の関係者は、「この規定は日本大使館の要求によるものだ」と述べた。これでは個人旅行とはいえ、依然として団体旅行のように旅行会社を利用しなければならず、その他の旅行先のような真の「自由旅行」にはならない。

大使館によると、新たなビザ制度の詳細な点についてはまだ不明だが、新制度であっても観光客は代理申請機関を通す必要があり、旅行中の航空券とホテルをすべて予約する必要があることは間違いないという。

■「一定の経済力」が必要

新制度は申請者の経済能力に関する条件を緩和し、「一定の経済力を有する過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族」に対しても数次ビザを発給するとした。また、新制度は中国の高所得者に発給する数次ビザの有効期間を5年に延長する。

「一定の経済力」は個人観光ビザ申請の必要条件だった。日本国大使館の職員によると、「一定の経済力」は旅行会社が審査を担当し、経済能力の具体的な状況は旅行会社によって把握される。中国旅行社総社、同程旅遊、携程旅行網などの旅行会社・サイトから得た情報によると、個人観光ビザの経済能力の要件は2つに分かれる。一次有効ビザの有効期間は3カ月で、年収10万元(約200万円)以上で住宅もしくは自動車の財産の証明が必要だ。数次ビザの有効期間は現時点では3年で、年収25万元(約500万円)以上で住宅もしくは自動車の財産の証明が必要だ。

中国旅行研究院の副研究員は、「これらの条件面の規制は消費力の他に、不法滞在防止についても配慮されている。今回のビザ発給要件緩和は非常に巧妙で、一定の経済的条件を持つ上、3年内に訪日していなければ適用されない。これらの人は、とっくに審査に合格している」と指摘した。

(提供/人民網日本語版・翻訳/YF・編集/TF)

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